決算公告掲載サービスCSC Clear Statement Com

よくある質問
1.公告とは何ですか? 2.電子公告とはどんな制度ですか? 3.公告にはどのような方法がありますか? 4.決算公告とは何ですか? 5.電子決算公告とはどんな制度ですか? 6.電子決算公告を行うためには、どのような手続きが必要ですか? 7.電子決算公告では調査機関の調査は必要ですか? 8.電子決算公告を行う場合、定款の変更は必要ですか? 9.電子決算公告の公告期間は? 10.決算公告は本当に必要でしょうか? 11.自社ホームページがないのですが、決算公告は可能ですか? 12.官報や日刊紙で行うよりどのようなメリットがありますか 13.全ての公告を電子公告で行う事ができますか 14.電子決算公告を実施するには、どのような法的手続きが必要でしょうか 15.登記申請で必要な書類を教えてください。 16.電子決算公告では官報や日刊紙との決算公告の掲載内容に違いはありますか 17.CSCではどんなサービスを行っているのですか? 18.CSCでの公告を行う場合、 どのような手続きが必要ですか? 19.掲載費用はいくらですか? 20.当社は、既に自社ホームページで決算内容を公開していますが、 それでインターネット公開の要件を満たしているのでしょうか? 21.当社は、定款で「官報で公告する」となっていますが、公告をしたことがありません。 上場・公開会社は別として、どの会社も似た様なものではないかと思うのですが、あえて公告する必要があるのでしょうか? 22.当社は、経営状況・財務内容が芳しくなく、株主はともかく、 他の部外者には内容をオープンにしたくないのですが・・・ 23.いつまでに申込を行えばよいですか 24.申し込み手続き〜公告(公開)が行われるまで、どのくらいの日数がかかりますか? 25.法人の変更登記を行う際に、他の登記(役員変更など)を同時にしてもらう事はできますか。 26.決算公告の表示単位は、円単位、千円単位、百万単位を任意に選べるのでしょうか?

1.公告とは何ですか?

法定公告とは、法令により公告掲載が義務づけられている事項を株主、債権者、利害関係者等に知らせるためのもので、具体的には、配当や株式分割の基準日、合併や減資などの異議申述を申し受けるものなど、様々なものがあります。

「公告」という言葉の通り、決算公告や合併公告など、会社の一定事項について株主や債権者などへ広く知らせることをいいます。

2.電子公告とはどんな制度ですか?

会社法では、自社の経営に関わる重要な事項を決定した際には、株主や債権者などの利害関係者に知らせなければならないと定めており、これを法定公告と呼んで います。法定公告は、これまで官報又は時事に関する事項を記載する日刊新聞紙のいずれかにのみ掲載が許されていましたが、2005年2月の会社法改正によ り、インターネット上のホームページに掲載する方法も認められました。この法定公告をホームページに掲載する方法で行うことを「電子公告」といいます。

法務省 「電子公告制度について」

3.公告にはどのような方法がありますか?

官報や日刊紙に公告する方法と電子公告があります。3つの公告方法のいずれを選択するかは、各企業の定款に従うことになっています。

4.決算公告とは何ですか?

数ある法定公告の中で、最も数が多く、最もポピュラーなものが決算公告です。会社法は、株式会社に対して、すべての株式会社が定時株主総会の承認後に、遅滞なく貸借対照表又はその要旨を公告しなければならないと定められています。また、資本金5億円以上あるいは負債総額が200億円以上のいわゆる「大会社」は、損益計算書の公告も義務づけられています。

株式会社は、その規模により以下のような区分に分けられます。

  • 小会社:資本金1億円以下の会社
  • 中会社:資本金1億円超から5億円未満の会社
  • 大会社:資本金5億円以上もしくは負債総額200億円以上の会社

5.電子決算公告とはどんな制度ですか?

公告の方法は、日刊新聞紙または官報に掲載する方法が従来から定められていましたが、2001年の(旧)商法改正により、ホームページへの掲載をもってこれに代えることが新たに認められました。決算公告を掲載するホームページ上の場所は自社のホームページでなくてもかまいません。

決算公告をインターネットで行う会社では、登記簿(登記事項証明書)に決算公告をするアドレス(URL)が記載されるので、容易に決算情報にアクセスすることができます。インターネットで決算公告をするメリットは、ほかの方法に比べて公告費用が安くて済む点と、ほかの方法より閲覧が容易であり情報開示の方法として優れている。つまり「会社の信頼性を高めることができる」という点にあります。

6.電子決算公告を行うためには、どのような手続きが必要ですか?

電磁的な方法による決算公告「電子決算公告」と 法定公告の「電子公告」の登記手続きは異なります。

■A:電子決算公告のみ行う場合
1.決算公告のURL(アドレス)の取得

決算公告をするURL(アドレス)を取得します。
CSCでは正式お申し込み前でも、無料でURLを取得できる「URL先取りサービス」を行っております。
2.取締役会の決議
取締役会で公告方法の変更を決議します。
※定款の変更は必要ありません。
※株主総会での決議は必要ありません。

3.決算公告をするアドレスの登記
「貸借対照表に係わる情報の提供を受けるために必要な事項」として、公告方法の変更と、決算公告をするアドレスを最寄りの商業登記所(法務局)にて登記します。
4.公告の掲載
定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表に加えて損益計算書・注記) を登記されたアドレスもしくはそこからリンクされたページに掲載します。


■B:電子公告を行う場合
1.電子公告のURL(アドレス)の取得

電子公告をするURL(アドレス)を取得します。 CSCでは正式お申し込み前でも、無料でURLを取得できる「URL先取りサービス」を行っております。
2.株主総会の決議
定款の変更が必要となるため、取締役会で株主総会に定款の変更について諮ることを決め、株主総会の特別決議で公告方法の変更(定款の変更)を決議します。(議決権の2/3以上)
※会社法939条3項
3.決算公告をするアドレスの登記
公告方法の変更と、電子公告をするアドレスを最寄りの商業登記所(法務局)にて登記します。
4.公告の掲載
各種公告を登記されたアドレスもしくはそこからリンクされたページに掲載します。

7.決算公告では調査機関の調査は必要ですか?

決算公告のみ電子化(インターネットでの決算公告)する場合、調査機関の調査は必要ありません。

8.電子決算公告を行う場合、定款の変更は必要ですか?

決算公告のみ電子化(インターネットでの決算公告)する場合、定款の変更は必要ありません。

決算公告だけをインターネットで行う時は、取締役会にて、その旨決議します。その後「貸借対照表に係わる情報の提供を受けるために必要な事項」として、公告をするアドレスの登記をします。

9.電子決算公告の公告期間は?

公開は定時株主総会の終結の日から五年を経過する日までの間継続して行わなければなりません。決算公告はだれでも自由に閲覧できるようにする必要があり、閲覧に会員登録を求めるようなことはできません。

10.決算公告は本当に必要でしょうか?

決算公告は法律で義務付けられています。
行わない場合は100万円以下の過料処分!
決算公告は企業会計のコンプライアンスです! CSCで、信用力や商機の拡大にもつながります。

11.自社ホームページがないのですが、決算公告は可能ですか?

決算公告を掲載する場所は、会社自身のホームページである必要はありません。登記簿へ登録されているURL(アドレス)上に掲載してあれば、どこに掲載しても問題ありません。

12.官報や日刊紙で行うよりどのようなメリットがありますか

官報や日刊紙よりも、費用が安く手間が省けます。例えば日本経済新聞全国版の場合は少なくとも50万円程度から多い場合は数百万円程度になります。特に、 中小企業にとって、この費用が現実的ではありません。また、掲載についても編集や要旨などを準備しなくてはならず手間もかかります。CSCであれ ば、安価な費用で行う事ができます。

13.全ての公告を電子公告で行う事ができますか

いわゆる合併・減資などの決算公告以外の公告を行う場合は、調査機関の証明書が必要となります。そのため、現状では決算公告以外の公告については官報・日刊新聞誌上にて行い、決算公告はインターネットで行うことをおすすめしています。

なお調査債権者保護手続きのためなど、電子公告ではなく必ず官報で行わなくてはならないもの等があります。詳細は事務局へお問い合わせください。

14.電子決算公告を実施するには、どのような法的手続きが必要でしょうか

官報や日刊紙を採用している会社が、決算公告のみを電磁的公示にする場合は、 取締役会設置会社か否かで手続きが以下のようになります。

  • ・取締役会設置会社→取締役会の普通決議
  • ・取締役会非設置会社→株主総会の普通決議

電子公告を採用する場合、定款変更になりますので株主総会の特別決議が必要です。

15.登記申請で必要な書類を教えてください。

商業登記所(法務局)に登記していただく際の登記申請書には、以下の書類を添付する必要があります。

1.貸借対照表をインターネットで公開することについて決議した取締役会の議事録
2.委任状(代理人によって登記の申請をする場合の代理権限を証する書面)

CSCでは、上記申請書類のダウンロードが可能です。

初めて公告アドレス(URL)の登記申請をする場合は、登録免許税が必要になります。

申請件数1件につき:
本店所在地 :30,000円
支店所在地 :9,000円
※次年度以降は登記申請は必要ありません。

16.電子決算公告では官報や日刊紙との決算公告の掲載内容に違いはありますか

官報と日刊紙では貸借対照表等の要旨を掲載しなくてはなりませんが、インターネットでの公告(公開)は貸借対照表と注記をそのまま全文掲載すれば良い事となっています。ただし、資本金5億円以上または負債総額が200億円以上の場合は損益計算書の掲載も必要です。

17.CSCではどんなサービスを行っているのですか?

CSCはインターネットで決算公告を行う「場」を提供するサイトです。自社のホームページがない場合でも、インターネット上で自社の企業概況を公開する事ができ、また信用力に繋がります。

18.CSCでの公告を行う場合、 どのような手続きが必要ですか?

確定した貸借対照表と注記をCSCへ送付いただくだけで、電子決算公告が可能になります。

19.掲載費用はいくらですか?

スタンダードプラン利用料(5年更新型):20,000円(税抜)/年
ショートプラン利用料(1年更新型):25,000円(税抜)/年

決算公告の制度では5年間の事業年度分掲載する必要があります。お申し込みの際は価格もお得で、更新期間も長い5年更新型のスタンダードプランをお勧めします。

■金額は税抜き価格です
■5年契約プランの場合、お申し込み時のお支払い金額は20,000円×5年分=100,000円(税抜)です。
※1年毎にCSCとの契約を更新するショートプランの場合、お申し込み時のお支払い金額は25,000円(税抜)です。5年間掲載する場合、5年後の支払い合計金額は125,000円(税抜)です。

初年度登録は無料です。申し込みされた企業様紹介用のページ制作費用も含まれます。ホームページをお持ちでない企業様の自社アピールページとしてもご活用いただけます。


参考リンク

20.当社は、既に自社ホームページで決算内容を公開していますが、それでインターネット公開の要件を満たしているのでしょうか?

単に自社ホームページで公開という状態では、会社法で定める決算公告には該当しません。
1)公開(掲載)しているURLを登記すること。
2)掲載内容は、会社等に準拠した内容になっていること
が必要です。

21.当社は定款で「官報で公告する」となっていますが、公告をしたことがありません。上場・公開会社は別として、どの会社も似た様なものではないかと思うのですが、あえて公告する必要があるのでしょうか?

会社法で定められている決算公告は、中小企業の現実として、実行している会社は少ないのは確かですが、これは会社法違反です。これまでは官報や日刊紙での公告という手段しかなかったのですが、 インターネットでの決算公告が可能となったことで、公告をしない会社は「簡便な手段さえも使っていない会社法違反会社」という評価が次第に浸透してくる可能性は大きく、会社の決算情報を積極的に公開するコンプライアンスの有無が重視される時代になっていくと思われます。

22.当社は、経営状況・財務内容が芳しくなく、株主はともかく、他の部外者には内容をオープンにしたくないのですが・・・

株式会社の原則は、決算内容を、株主だけでなく株主となる可能性のある者にも広く情報公開することに意味がありますので、株式会社である以上は、本来の主旨に沿った対応が望ましいと言えます。経営が芳しくない場合、その事実を告げることで、関係者の協力を得ることも可能になりますから、短期的ではなく、中 長期の経営を考え、情報公開を進めていくことは重要と考えます。

23.いつまでに申込を行えばよいですか

お申込は年中いつでも構いません。お申込書に決算月を記載していただきますので、これに合わせて処理をさせていただきます。

24.申し込み手続き〜公告(公開)が行われるまで、どのくらいの日数がかかりますか?

お申込後、1週間以内にご入金を頂きます。2〜3日程度でご入金があった事を確認させていただき、お申込書に記載いただいたメールアドレスにご入金確認と、御社登録情報のご確認依頼をメールでご連絡差し上げ、お申込手続きは終了いたします。また、御社決算の確定後に決算情報(会計ソフトからのデータ、ワード・エクセルのデータはそのまま、会計ソフトのデータはエクセルに変換したものをお送りください。)をメールで頂くか、紙による郵送をいただいた日から約1週間程度でPDF処理(改ざん防止)を施しサイトアップ準備を行い、ご連絡(メール)差し上げます。御社から掲載の最終確認を頂き即時に公開を行います。

25.法人の変更登記を行う際に、他の登記(役員変更など)を同時にしてもらう事はできますか。

できます。内容によって費用が発生する事がありますので、個別にご相談ください。

26.決算公告の表示単位は、円単位、千円単位、百万単位を任意に選べるのでしょうか?

会社計算規則144条には、下記の通り定めがあります。会社の状況を適正に判断される表示単位を用いて公告して下さい。

1 貸借対照表の要旨又は損益計算書の要旨に係る事項の金額は、百万円単位又は十億円単位をもって表示するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、株式会社の財産又は損益の状態を的確に判断することができなくなるおそれがある場合には、貸借対照表の要旨又は損益計算書の要旨に係る事項の金額は、適切な単位をもって表示しなければならない。